2015-02-25 14:38:49
国内居住者に対してFX取引等の勧誘行為を行う場合、金融商品取引法上の登録が必要ですが、
無登録の業者(海外所在業者含む)がクレジットカードによる支払いにより手軽に取引を始められる
ことを謳い、取引の勧誘行為を行っている場合があります。会員の皆様におかれましては、FX取引
等に当たって業者の商号・名称が金融庁(財務局)に登録されているか事前に確認し、登録が確認
できない場合には取引(カード利用)を行わないようご注意願います。
(参考) ・免許・許可・登録等を受けている業者一覧(金融庁ウェブサイト)
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html(左記URLの金融商品取引業者一覧をご覧く
ださい)
・無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(金融庁ウェブサイト)
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html(警告書の発出を受けている業者等
の一覧をご覧ください)
・悪質な投資勧誘にご注意ください!(関東財務局ウェブサイト)
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pageknthp001000005.html